


住まいにかかわる税金のほとんどは、評価額と税率がわかれば、あとは簡単な四則の計算を1回するだけで割り出せました。[評価額×税率(−控除額)]といった計算式が一般的。しかも、買った人や貰った本人に対して課税されるのが基本のため、1対1の対応で考えればよいのです。

これに対して相続税は、妻や子ども、場合によっては父母兄弟まで、複数の人が関わってきますから、計算が複雑になってしまうのです。図1をご覧ください。
最初に「課税遺産総額」を出します。亡くなった被相続人が残したすべての財産をリストアップし、課税される財産から非課税財産や債務を切り離し、最後に基礎控除を差し引くというのが基本的な流れです。財産の種類などについては前回の記事をご覧ください。
さて、その次の「相続税の総額を出す」ところが問題です。
相続税も、所得税や贈与税と同じように金額が大きくなるほど税率が高くなる累進課税です(図2参照)。ただし、上記で割り出した「課税遺産総額」そのものに税率をかけるだけで「相続税の総額」が出てくるわけではありません。
まず課税遺産総額を「法定相続分」に按分します。
これは、配偶者や子ども、血のつながった祖父母や兄弟姉妹などの「法定相続人」ごとに定められた、法律上の相続割合です。遺産分割協議や遺言書などで指定された実際の相続割合とは必ずしも一致しません。
とりあえず、実際の相続割合は置いておいて、法定相続分に振り分けて、それぞれの相続人ごとの税額を計算するのです。
法定相続人が妻と子ども2人、課税遺産総額が1億円だったとします。仮に、課税遺産総額に単純に税率を掛けて計算してみると、税額は2300万円にもなります。
一方、法定相続分で算出してから合計した「相続税の総額」は1450万円。累進課税の場合、いったん分割して個々の税額を計算した後に合計したほうが金額が小さくなるのです。
最後に、「相続税の総額」を、実際の相続割合に分けて、相続人それぞれが納税する金額を出します。
では、次に事例を基にシミュレーションしてみましょう。場所のイメージは、東京の田園調布といった高級住宅地。一番大きな財産は自宅で、ほかに金融資産等が3000万円あります。
自宅の土地は約60坪(200平米)、時価2億5000万円、固定資産税評価額は1億8000万円くらいです。といっても、被相続人の配偶者や子どもなどの一定の親族が住んでいる住宅は、評価額を8割も減額してくれる「小規模宅地等の評価減」という特例があります。ですから、遺産に組み入れる評価額は3600万円です。
その他の設定条件は図3の通り。生命保険金も「みなし相続財産」として含まれています。基礎控除前の正味の遺産額は1億800万円となります。
相続人は、妻、長男、長女の3人。誰がどの財産をどのくらい相続するかによって、税額が変わってきます。
パターン1は、法定相続分と同じ割合で相続した場合。妻が半分、長男と長女で残り半分を2等分します。ただ、財産の大半は自宅です。妻はそのまま住み続けるため、売却はしません。自宅を3人で共有する方法もありますが、所有関係が複雑になると、将来的に売却する際などの足枷になる可能性があります。
そこで、自宅は妻と長男が相続し、長女は主に金融資産を相続すること。法定相続割合に足りない分は、長男が長女に対して金銭を支払う「代償分割」という方法を取ることにしました。
さて計算結果です。税額は、長男・長女ともに75万円。妻は「配偶者の税額軽減」の特例を使い、計算上は150万円のところがゼロになりました。配偶者の税額軽減というのは、配偶者の取得した遺産額が、法定相続分または1億6000万円のいずれか大きい金額までの場合、相続税がかからないという特例です。相続税の「配偶者控除」ともいいます。
次に、パターン2の場合は、妻が自宅をすべて相続するというケースです。長男は独立して既にマイホームを持っているし、長女は嫁いでいるので、妻が住み続ける家を継承するというのは、常識的な考え方といえるでしょう。
このケースの相続割合は、妻が約70%、長男と長女が約15%ずつとなります。税額は、長男・長女がともに約44万円。妻の相続割合は法定相続分を超えますが、1億6000万円以下なので配偶者控除を使い、ゼロとなります。
前述のシミュレーションでは、妻と長男が自宅不動産を分け合うより、妻が全てを相続するほうが税額は少なくなりました。配偶者控除の威力が大きいからです。
課税遺産総額が1億6000万円の配偶者控除の範囲内なら、とりあえず全額を妻が相続すれば税額はゼロ。そのほうがトクだと思うかもしれません。
しかし、相続は一度では終わらないのです。夫が亡くなった後に、残された妻が何年後かに亡くなると二次相続が発生します。相続税は、そこまで見通した上で考えることが大切です。

前述の例で試算してみましょう。二次相続では、土地建物の評価額は変化せず、小規模宅地等の減額が適用されない条件で計算してあります。配偶者控除も使えません。被相続人の妻の金融資産は2000万円です。土地建物は売却して換金し(固定資産税評価額の相当額)、遺産を均等に分割するものとします。なお、財産の分割の際には譲渡費用等は考慮していません。
パターン1の二次相続の場合、長男・長女ともに税額は約300万円。一次相続と合わせても約380万円です。
一方、パターン2の場合は、長男・長女ともに税額が1500万円を超えます。一次相続ではパターン1より少なかったのですが、二次相続を合わせると約1550万円になる計算です。
分割のバリエーションは、この他にも無限に近いほどあります。それぞれのパターンで税額も変わってきます。上記はあくまでも一例に過ぎません。
不動産の扱い方、二次相続との兼ね合いなど、総合的に考えて遺産分割を検討することが非常に重要なのです。相続対策について、早めに家族で話し合っておくことをお勧めします。
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